第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 我妻栄 編 新法律学辞典 有斐閣
人権の礎石 第13条 個人>全体 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 坪内散歩の解説 生徒手帳に細かい規定。…
日本での福祉は日本国憲法第25条第2項(生存権)を保障する政策として取り組まれている。同条では「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されており、社会福祉は、慈善や相互扶助の…
我妻栄 編 新法律学辞典 有斐閣 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ③ 栄誉、勲章その他の栄…
東京新聞 2022年2月28日
広報なごや 2022年3月号
核兵器の保有と国家の安全 1994年 核保有を放棄したウクライナ 2022年 ロシアの侵略で国家存亡の危機 東京新聞 2022年3月2日