2022-01-13 36 人権 4 統治の原理 第12条 公共の福祉 ルソーの説 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 我妻栄 編 新法律学辞典 有斐閣