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日々のニュース メモ帖

36 人権 4 統治の原理 第12条 公共の福祉 ルソーの説

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

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我妻栄 編 新法律学辞典 有斐閣