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日々のニュース メモ帖

35 人権 2 統治の原理 総説 第11条 基本的人権 

日本国憲法の人権保障は 人類に普遍的なもの という発想で自然権的である。 

 

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

自然権とは  (出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』)

自然権(しぜんけん、羅: ius naturale/jus naturale、英: Natural rights)とは、人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より、保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利。人権は、自然権の代表的なものとされている。今日の通説では、人類の普遍的価値である「人間の自由」と「平等」を中心とする基本的人権、並びに、基本的人権を基調とした現代政治理論において、最も基本的な概念・原理であるとされている。ただし、その由来については神が個々の人間に付与したとする考えと人間の本性に由来する考えが存在する。

 

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我妻栄 編 新法律学辞典 有斐閣