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日々のニュース メモ帖

26 憲法第9条 政府解釈の変遷

書きかけです。

解釈改憲 という言い方もあります。

以下 愛知県弁護士会のWEBページ/ライブラリーからの引用

憲法9条に関する歴史

(1)帝国議会審議―吉田答弁

 吉田茂首相は、昭和21年6月26日、衆議院にて、自衛権は否定はされないが、満州事変や太平洋戦争が自衛の名の下に戦われた歴史に鑑み、世界の不信をぬぐうために交戦権も進んで放棄する旨説明した。また吉田首相は、同月28日、同じく衆議院にて「正当防衛、国家の防衛権に依る戦争を認むるということは、たまたま戦争を誘発する有害な考えである...正当防衛権を認むるということそれ自身が有害であると思うのであります」等と述べて、自衛戦争を否定するのみならず自衛権までも否定するような語勢にて答弁をした。

(2)朝鮮戦争勃発と「戦力」概念

 日本国憲法制定後、米ソの冷戦が激しくなり国連が機能しなくなる中で、昭和25年6月に朝鮮戦争が勃発する。同年8月に警察予備隊が、昭和27年には保安隊・警備隊が設置されたが、当時の国会では保安隊・警備隊が憲法9条2項の「戦力」にあたらないか議論が沸騰した。政府は昭和27年11月、「保安隊および警備隊は戦力ではない」とする統一見解を発表した。この統一見解では、「戦力に至らざる程度の実力を保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない」とされた。
 その後、昭和29年7月に自衛隊が創設されたが、自衛隊憲法9条2項の「戦力」との関係については、同年12月の衆議院予算委員会で、鳩山一郎政権の林修内閣法制局長官や大村清一防衛庁長官が、「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)を保持することは禁じられない」という解釈を打ち出し、「自衛権は独立国である以上その国が当然に保有する権利であり、自衛隊は自衛目的での必要相当な範囲の実力部隊であって合憲である」旨答弁した。

(3)砂川事件判決

 昭和34年12月に最高裁判所は、いわゆる砂川事件判決にて、憲法第9条は我が国が主権国として持つ固有の自衛権を何ら否定してはいない、我が国が自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない旨判示した。

(4)昭和47年政府見解-旧三要件

 日米安保条約の自動延長に当たり、条約破棄を求めるいわゆる70年安保運動が起こる中、昭和47年10月、田中角栄政権は参議院決算委員会資料にて次の見解を示した。「政府は、従来から一貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っている。...我が憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」
 このいわゆる昭和47年政府見解を基礎に、武力行使について、①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②これを排除するために他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまること、という三要件(旧三要件)が必要であるとされてきた。